日本シルク学会役員選挙細則.pdf第1章 総 則
第1条(適用範囲)
役員の選挙、則ち委員の選出並びに選出された委員の中から会長、副会長、監事及び常任委員を選出する方法については、日本シルク学会会則の定めるところによる他、この細則によって行う。
第2条(選挙執行者および選挙の管理)
役員の選挙執行者は会長とし、役員の選挙は第2章に規定する選挙管理委員会がこれを管理する。
第3条(選挙期日の提示および選挙の公示)
会長は役員選挙年度の通常総会時に、次回総会までに選挙を行う旨告示し、選挙管理委員会は、現役員の任期満了の4ヶ月前迄に委員選挙の公示をしなければならない。
第4条(選挙の方法)
選挙は所定の投票用紙による投票により行う。
第5条(当選者の確定)
選挙管理委員長は投票結果を確認したのち、各候補者の得票数その他の必要事項を付して、役員当選者を会長に報告する。
第6条(選挙結果の報告)
選挙結果については選挙管理委員長が総会に報告することとし、次期役員は総会での承認をもって選任される。
第7条(細則の改正)
この細則は総会の決議によって改正することができる。
第2章 選挙管理委員会
第8条(選挙管理委員会の組織)
会長は役員選挙に際し、現役員の任期満了5ヶ月前迄に会員の中から選挙管理委員3名を委嘱する。
第9条(選挙管理委員会の代表者)
選挙管理委員会は選挙管理委員の互選により委員長1名を選出する。
第10条(選挙管理委員の任期)
選挙管理委員会は選挙結果の総会への報告をもって解散する。
第11条(選挙管理委員会の職務)
選挙管理委員会は、委員選挙の公示後、投票用紙ならびに被選挙人名簿を正会員に送付する。
2.選挙管理委員会は委員選挙の公示後2ヶ月以内に開票作業を行い、委員当選者を決定する。
3.選挙管理委員会は、会長、副会長、監事及び常任委員の選挙公示後、投票用紙ならびに被選挙人名簿を次期委員当選者に送付する。
4.選挙管理委員会は会長、副会長、監事及び常任委員の選挙公示後2ヶ月以内に開票作業を行い、会長、副会長、監事及び常任委員の当選者を決定する。
第3章 委員の選出
第12条(選挙権及び被選挙権)
委員の選挙権及び被選挙権は選挙開催年度の会費を納入した正会員が有する。
第13条
委員は、正会員の中から選挙により選出される委員(以下、選出委員という)と必要に応じて推薦により選出される委員(以下、推薦委員という)で構成される。推薦委員は、次期会長の推薦に基づき、次期委員会で承認された者とする。
第14条
選出委員の定数は選挙公示時点の正会員数の10%以内とし、定数に端数を生じた場合は小数点以下第1位を切り捨てる。
第15条
委員の選挙は、無記名連記式の投票によって選出し、有効投票の得票数の上位より定員数を当選者とする。定員数末位に得票同数者がある場合は、年長者を当選者とする。
第16条
推薦委員の定数は選出委員とは別に若干名とする。
第4章 会長、副会長、監事及び常任委員の選出
第17条
会長(1名)、副会長(1名)、監事(2名)及び常任委員(7名)は、次期委員当選者の互選によって選出する。始めに次期委員の中から監事2名及び常任委員候補
の9名を、無記名連記式の投票で選出する。
第18条
監事は監事投票の上位2名の得票者とし、同点の場合には年長者とする。
第19条
常任委員候補は有効投票の得票数の上位9名を当選者とし、定員数末位に得票同数者がある場合には年長者を当選者とする。ただし、上位9名に監事選出者が含まれる場合は監事を優先することとし、次点の得票者を繰り上げて常任委員候補とする。
第20条
会長は常任委員候補の中から、次期委員当選者による無記名単記式で選出する。副会長は会長選出者を除く常任委員候補の中から、次期委員当選者による無記名連記式で選出する。会長又は副会長に選出されなかった候補者が常任委員となる。
第21条
会長は会長投票の得票最多の者とし、同点の場合には年長者とする。
第22条
副会長は副会長投票の上位1名の得票者とし、同点の場合には年長者とする。
付則
1.本細則は平成23年5月20日から施行する。
2.平成27年5月21日一部改正。
3.令和4年11月24日一部改正。