Japanese Society of Silk Science and Technology
 
COUNTER238335
日本シルク学会は,シルクに関する研究者,専門家,工房関係者,シルク関連企業・団体,さらにシルクに関連する博物館やシルクの愛好者・消費者が一同に会する学会です.中国,インドを含む海外の会員も活躍しています.シルクの持つ可能性や人間の関わりなど,シルクの未来を志向しながら,共にシルクに関する情報を世界に向けて発信して行きたいと考えています.
 

日本シルク学会 事務局

300-0324
茨城県稲敷郡阿見町飯倉1053
(一財)大日本蚕糸会
 蚕糸科学技術研究所内
silkgakkai@jssst.org
 

日本シルク学会 寄附金等取扱規程

日本シルク学会 寄附金等取扱規程(pdf)


(目的)
第1条
この規程は日本シルク学会(以下「当学会」という)が受領する寄附金に対し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条
この規程においての寄附金等は、当学会奨励基金への寄附とする。

(受入基準)
第3条
当学会は寄附金等が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄附金を受け入れることができないものとする。
(1)寄附金等の受け入れにおいて、次に掲げる条件等がふされているとき
  イ)寄附者に寄附の対価としてなんらかの利益または便宜を供与すること
  ロ)寄附者が寄附金の経理について監査を行うこと
  ハ)寄附後に寄附者が寄附の全部または一部を取り消すことができること
  ニ)寄附された寄附金等を寄附者に無償で譲渡または使用させること
  ホ)その他会長が当学会の運営上支障があると認める条件
(2)寄附金等を受け入れることにより、当学会の業務、財政、または名誉に負担または支障が生じると認められるとき

(受入手続き)
第4条
寄附金等を当学会に寄附しようとする者は、様式1 による書面で寄附金の申し込みを行う。
2 当学会は寄附金の申し込みを受付したときは、事務局長により第3条の基準に該当しないことを確認のうえ受け入れの可否を決定し、常任委員会に報告する。
3 寄附金等の受け入れが決定したときは、寄附者に対しその旨を通知する。

(受領書等の送付)
第5条
寄附金等を受領したときは、礼状および受領書を書面により寄附者に送付するものとする。
2 前項の受領書には、当学会の学術奨励基金への寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載するものとする。

(寄附金に関わる報告)
第6条
寄附金等の受領およびその支出について学会誌にて報告するものとする。その際、寄附者名の記載は、寄附者の意向によるものとする。

(その他)
第7条
本規程に定めるもののほか、寄附金の取り扱いに関して必要な事項は学会長が別に定めることができる。

(改廃)
第8条
この規程の改廃は、常任委員会の議決を経て行うものとする。

附則
1.この規程は、令和6年11月22日 から施行する