日本シルク学会表彰規程細則(pdf)
1.学会賞授賞対象は、実用的試験研究、調査及び技術の指導、普及に関する優れた業績とし、研究奨励賞授賞対象は、若手の育成を目的として、当該年度の日本シルク学会誌に掲載された新規性に富む優れた論文とする。
2.学会賞授賞対象者は、本会会員とする。連名、グループの場合は1件として扱う。研究奨励賞の授賞対象者は、対象論文の筆頭著者とする。
3.学会賞の推薦者は、本会会員及び本会編集委員会に限る。
4.学会賞授賞候補者については、客観的評価を可能とするに足る資料を必要とする。
5.前項の資料は、本会会則第3条に則する印刷物(学会誌、口頭発表要旨、大学、試験研究機関の研究報告書、単行本等)及び特許等とする。
6.学会賞授賞候補者の推薦は、本会所定の推薦書に必要事項を記入して、本会会長に指定の期日までに届ける。研究奨励賞授賞候補論文は、編集委員会で選考し、賞選考委員会に推薦する。
7.他学会で既に表彰された同一内容の業績については、原則として授賞対象としない。
8.賞選考委員会は、学会賞授賞候補者について公平な審議を行った上、出席した賞選考委員(会長、副会長を除く)により無記名投票(2件以内を記入)を行い、投票者の過半数の得票を得たもののうち、上位2件以内を授賞候補者として決定する。なお、得票数が同数であった場合は、会長及び副会長の協議によって決定する。賞選考委員会は、研究奨励賞授賞対象論文について公平な審議を行った上、出席した賞選考委員(会長、副会長を除く)の協議により授賞候補論文を決定する。
9.賞選考委員会で決定した授賞候補者と論文については、本会委員により無記名投票を行い、授賞者と論文を決定する。ただし、回答数が委員の2分の1に達し、その過半数の賛成を得ることを必要とする。
10.学会賞授賞者には賞状、記念品及び賞金を授与し、研究奨励賞授賞者には賞状及び賞金を授与する。賞金額は本会委員会の議を経て会長が定める。
11.学会賞授賞者の業績は、本会会誌等に記載する。
12.通常総会において、学会賞授賞及び研究奨励賞授賞の経過報告及び表彰を行う。
13.この細則は、本会委員会の議決を経て変更することができる。
付 則
1.この細則は平成8年4月19日から施行する。
2.平成13年4月1日一部改正。
3.平成20年12月5日一部改正。
4.平成23年5月20日一部改正。