Japanese Society of Silk Science and Technology
 
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日本シルク学会は,シルクに関する研究者,専門家,工房関係者,シルク関連企業・団体,さらにシルクに関連する博物館やシルクの愛好者・消費者が一同に会する学会です.中国,インドを含む海外の会員も活躍しています.シルクの持つ可能性や人間の関わりなど,シルクの未来を志向しながら,共にシルクに関する情報を世界に向けて発信して行きたいと考えています.
 

日本シルク学会 事務局

300-0324
茨城県稲敷郡阿見町飯倉1053
(一財)大日本蚕糸会
 蚕糸科学技術研究所内
silkgakkai@jssst.org
 

日本シルク学会表彰規程

日本シルク学会表彰規程(pdf

第1条
この学会は蚕糸・絹・絹蛋白加工・絹利用に関する優れた技術・研究に対して日本シルク学会賞(以下、学会賞とする)及び日本シルク学会研究奨励賞(以下、研究奨励賞とする)を贈呈し、これを表彰する。

第2条
学会賞及び研究奨励賞は、それぞれ授賞対象2件以内とし、授賞者に対して通常総会において表彰する。

第3条
学会賞に関わる経費は会費及び指定寄付に関わる資金の収益その他をもってこれに当て、研究奨励賞に関わる経費は学術奨励基金その他をもってこれに当てる。

第4条
学会賞の対象は、①日本シルク学会研究発表会の口頭発表(シンポジウム、特別講演を含む)、②日本シルク学会誌の論文、③蚕糸・絹の科学・技術に関する調査、研究、指導及び普及の発表とし、研究奨励賞の対象は、当該年度の日本シルク学会誌に掲載された論文とする。

第5条
会長は会員中から賞選考委員候補者を13~15名程度を挙げ、委員会の承認を経て賞選考委員を委嘱する。賞選考委員会には、会長、副会長がこれに参加し、会長が委員長となる。ただし、授賞候補者に会長、副会長が含まれた場合は、当該者は賞選考委員から除く。

第6条
学会賞は日本シルク学会編集委員会及び会員の中から推薦された候補者の中から賞選考委員会が選定し、本会委員会の議を経て決定する。

第7条
研究奨励賞授賞候補論文は、編集委員会が推薦し、賞選考委員会が選定した後、本会委員会の議を経て決定する。

第8条
この規程は総会の議決を経て変更することができる。

付則
1.この規程は平成5年12月3日より実施する。
2.平成13年4月1日一部改正。
3.平成17年12月2日一部改正。
4.平成23年5月20日一部改正。
 

日本シルク学会表彰規程細則

日本シルク学会表彰規程細則(pdf

1.学会賞授賞対象は、実用的試験研究、調査及び技術の指導、普及に関する優れた業績とし、研究奨励賞授賞対象は、若手の育成を目的として、当該年度の日本シルク学会誌に掲載された新規性に富む優れた論文とする。

2.学会賞授賞対象者は、本会会員とする。連名、グループの場合は1件として扱う。研究奨励賞の授賞対象者は、対象論文の筆頭著者とする。

3.学会賞の推薦者は、本会会員及び本会編集委員会に限る。

4.学会賞授賞候補者については、客観的評価を可能とするに足る資料を必要とする。

5.前項の資料は、本会会則第3条に則する印刷物(学会誌、口頭発表要旨、大学、試験研究機関の研究報告書、単行本等)及び特許等とする。

6.学会賞授賞候補者の推薦は、本会所定の推薦書に必要事項を記入して、本会会長に指定の期日までに届ける。研究奨励賞授賞候補論文は、編集委員会で選考し、賞選考委員会に推薦する。

7.他学会で既に表彰された同一内容の業績については、原則として授賞対象としない。

8.賞選考委員会は、学会賞授賞候補者について公平な審議を行った上、出席した賞選考委員(会長、副会長を除く)により無記名投票(2件以内を記入)を行い、投票者の過半数の得票を得たもののうち、上位2件以内を授賞候補者として決定する。なお、得票数が同数であった場合は、会長及び副会長の協議によって決定する。賞選考委員会は、研究奨励賞授賞対象論文について公平な審議を行った上、出席した賞選考委員(会長、副会長を除く)の協議により授賞候補論文を決定する。

9.賞選考委員会で決定した授賞候補者と論文については、本会委員により無記名投票を行い、授賞者と論文を決定する。ただし、回答数が委員の2分の1に達し、その過半数の賛成を得ることを必要とする。

10.学会賞授賞者には賞状、記念品及び賞金を授与し、研究奨励賞授賞者には賞状及び賞金を授与する。賞金額は本会委員会の議を経て会長が定める。

11.学会賞授賞者の業績は、本会会誌等に記載する。

12.通常総会において、学会賞授賞及び研究奨励賞授賞の経過報告及び表彰を行う。

13.この細則は、本会委員会の議決を経て変更することができる。


付 則
1.この細則は平成8年4月19日から施行する。
2.平成13年4月1日一部改正。
3.平成20年12月5日一部改正。
4.平成23年5月20日一部改正。