Japanese Society of Silk Science and Technology
 
COUNTER193091
日本シルク学会は,シルクに関する研究者,専門家,工房関係者,シルク関連企業・団体,さらにシルクに関連する博物館やシルクの愛好者・消費者が一同に会する学会です.中国,インドを含む海外の会員も活躍しています.シルクの持つ可能性や人間の関わりなど,シルクの未来を志向しながら,共にシルクに関する情報を世界に向けて発信して行きたいと考えています.
 

日本シルク学会 事務局

300-0324
茨城県稲敷郡阿見町飯倉1053
(一財)大日本蚕糸会
 蚕糸科学技術研究所内
silkgakkai@jssst.org
 

日本シルク学会会則

日本シルク学会会則.pdf

(名称)
第1条 本会は、日本シルク学会と称する。

(本部)
第2条 本会の事務局は、茨城県稲敷郡阿見町飯倉1053 (一財)大日本蚕糸会 蚕糸科学技術研究所内に置く。

(目的)
第3条 本会は、製糸からシルク製品及び絹蛋白質利用に至るシルクに関する科学技術の向上、知識の啓発、研究成果の普及を図りシルク産業の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)    日本シルク学会研究発表会の開催。
(2)    日本シルク学会誌並びに研究発表要旨集録の発行。
(3)    日本シルク学会賞の授与。
(4)    シルクの科学・技術に関する調査研究会、講習会、講演会、研究会、懇談会の開催。
(5)    会員が行う調査・研究の連絡並びにこれに対する後援。
(6)    関係機関との連絡並びに協力。
(7)その他本会の目的達成に必要な事項。

(会員)
第5条    本会は、第3条の趣旨に賛同する個人(正会員)及び団体(賛助会員)並びに本会が推薦した者(名誉会員)をもって組織する。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  1名
(3) 監事   2名
(4) 常任委員 7名
(5) 委員   定員については役員選挙細則に定める。

(役員の選任)
第7条 委員は会員中より選挙で選出し、会長、副会長、監事及び常任委員は委員の互選により選出する。これらの役員の選出方法は役員選挙細則に定める。

(役員の職務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
3 常任委員は庶務、会計、編集その他の業務を分担し、会務を執行する。庶務を担当する常任委員は事務局長を兼務し、会長の指示に従い事務局の運営業務に従事する。
4 委員は必要に応じて会務の執行に参加する。
5 監事は本会の会計ならびに業務の執行状況を監査する。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、通常総会から翌々年の通常総会までとする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠選任された者の任期は前任者の残任期間とする。

(名誉会員及び顧問)
第10条 第5条にいう名誉会員はシルクに関する科学技術の進歩に貢献し、又は会の運営に大きな貢献をした者で、委員会において推薦された者とする。
2 本会に顧問を置くことができる。
3 顧問は会の運営に助言する有識者で、委員会において会の運営に貢献した正会員の中から選任された者とする。

(幹事)
第11条 本会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、会長の委任に基づき事務局を構成し、事務局長とともに庶務、会計、編集その他の会務に従事する。
3 第9条の規定は幹事に準用する。

(総会)
第12条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、会長がこれを招集する。
2 通常総会は、毎年1回これを開き、臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は監事、もしくは正会員50名以上から会議の目的を示して、総会招集の請求があったときにこれを開く。
3 通常総会では、次の事項を審議する。
(1)会則の改正に関する事項。
(2)庶務・会計に関する事項。
(3)委員及び監事に関する事項。
(4)事業経過並びに計画に関する事項。
(5)その他会長が必要と認めた重要事項。
第13条 総会の招集は、少なくとも会期2週間前までに会議の目的、場所及び日時を明示して正会員にこれを通知しなければならない。
第14条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
第15条 総会は、正会員現在数の5分の1以上が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につきあらかじめ書面をもって意見を提出し、又は出席正会員にその権限を委任した者は、出席と見なす。
2 総会の議決は、出席正会員の過半数の同意をもって決する。可否同数の時は議長がこれを決する。

(委員会及び常任委員会)
第16条 この学会に委員会を設け、会長、副会長、監事、常任委員及び委員をもってこれを組織し、会長が招集する。
2 委員会では、次の事項を審議する。
(1)    総会に提出する議案。
(2)    会長・副会長・常任委員の選任並びに解任に関する事項。
(3)    規程及び細則の制定。
(4)    日本シルク学会賞の承認。
(5)    その他会長が必要と認めた事項。
第17条 第13条ないし第15条の規定は委員会にこれを準用する。ただし、正会員とあるのは委員会構成員、5分の1以上とあるのは2分の1以上と読み替える。
第18条 この学会に常任委員会を設け、会長、副会長、監事及び常任委員をもってこれを組織し、会長が招集する。
2 常任委員会では、次の事項を審議する。
(1)    委員会及び総会に提出する議案。
(2)    会務執行に必要な事項。
(3)    その他会長が必要と認めた事項。
第19条 第17条の規定は常任委員会にこれを準用する。ただし、委員会構成員とあるのは常任委員会構成員と読み替える。

(編集委員会及び賞選考委員会)
第20条 本会に編集委員会及び賞選考委員会を置く。その設置の詳細については規程及び細則による。

(経費)
第21条 本会運営の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月30日とする。

(規程及び細則の制定)
第23条 この会則の施行に必要な規程及び細則は委員会の議決を経て別に定める。

(会則の改正)
第24条 この会則は総会の決議によって改正することができる。

附 則
(施行)
1.この会則は昭和39年11月17日から実施する。
2.この会則は昭和62年12月4日に一部改正する。
3.この会則は平成4年4月1日に一部改正する。
4.この会則は平成4年12月4日に一部改正する。
5.この会則は平成6年12月2日に一部改正する。
6.この会則は平成7年12月1日に一部改正する。
7.この会則は平成8年12月6日に一部改正する。
8.この会則は平成10年12月4日に一部改正する。
9.この会則は平成12年12月1日に一部改正し、平成13年4月1日から実施する。
10.この会則は平成15年12月5日に一部改正する。
11.この会則は平成17年12月2日に一部改正する。
12.この会則は平成20年12月5日に一部改正し、平成22年4月1日から施行する。
13.この会則は平成22年5月28日に一部改正する。
14.この会則は平成23年5月20日に一部改正する。
15.この会則は平成25年5月31日に一部改正する。
16.この会則は平成30年4月26日に一部改正し、同日に施行する。
(会計年度の変更に伴う会計期間の特例)
平成30年度の会計期間は、平成30年4月1日から平成31年9月30日とする。
17.この会則は令和3年11月19日に一部改正する。
18.この会則は令和5年10月1日に一部改正する。